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[東京新聞] 白紙領収書 「問題ない」とは何事か (2016年10月13日)

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白紙領収書に自分の事務所で金額を書き込む。菅義偉官房長官と稲田朋美防衛相が国会で認めた慣行は常識とかけ離れている。総務相も「問題ない」と追認するのは、法の趣旨からの逸脱だ。

領収書とはお金を受け取った側がその証明のために発行する証拠である。偽って書けば、文書偽造ばかりか、詐欺や脱税などにも問われることがある。

白紙領収書のやりとりは、税務当局などから徹底追及を受けるだろう。

政治資金パーティーならどうか。菅、稲田両氏の二〇一二年から一四年の政治資金収支報告書に添付された領収書は「白紙」に自分の事務所で金額などを書き込んだものだった。菅氏は約二百七十枚で千八百七十五万円分、稲田氏は約二百六十枚で五百二十万円分にのぼる。筆跡が同じだった。

金額が正しくとも、発行者でない者が書き込めば証明力を持たないと考えるのが普通だ。政治資金規正法で領収書の添付が求められるのも、報告書の記載が正しいことの証拠とするためだ。

ところが、高市早苗総務相は「規正法に領収書の作成方法は規定されておらず、法律上の問題は生じない」と国会答弁をした。驚くほかはない見解だ。領収書の書き方が法律に書いていないから違法でない−、社会通念としてこんな理屈が通るはずがない。

総務省の手引には領収書は支出を受けた者が発行し、宛名も発行者が記載すべき旨の記述がある。日付や金額も同様だ。空欄に後から書き込む行為も「適当でない」とする。高市氏は答弁を撤回すべきである。

菅氏や稲田氏の説明はこうだ。白紙領収書はパーティーの受付が混乱するのを避けるためで、主催者の了解があり、金額の水増しはない−。確かに手引には例外がある。「発行者から追記の要請のある場合」で、パーティー主催者からの「受付の混乱回避」との要請がそれに該当するのかもしれない。しかし、それは制度の抜け穴と呼ぶべきである。

そんな理屈が通るなら、証拠能力が疑わしい領収書を氾濫させる。政治資金の流れを透明化するという規正法の趣旨を骨抜きにしてしまう。税金が入っている重みをもっと考えねばならない。

世間の人は犯罪同然と思う。それを正当化する答弁は国民の規範意識さえ揺さぶる。自民党が改善通知で幕引きと考えるなら国民はただあきれ果てるしかない。

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